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地方法人特別税とは?
地方法人特別税の概要
地方法人特別税は、平成20年度の税制改正により創設された税で、事業税のひとつです。
地域間の税の偏りを是正するための措置として、法人事業税の一部を分離する形で定められました。
地方法人特別税は国税に位置付けられており、法人事業税と併せていったん都道府県に納付することになりますが、納付された税金は都道府県が国に対して払い込み、その後「地方法人特別譲与税」として都道府県に再配分される、という仕組みになっています。
再配分は、人口と従業員数に基づいて行われます。
事業税は、都道府県に納める税金であって、市町村は関係ありません。
地方法人特別税の税率
地方法人特別税の税率は次の通りです(平成28年4月1日から平成31年9月30日までの間に開始する事業年度の場合)。
- 外形標準課税法人:414.20%
- 外形標準課税法人以外の所得課税法人:43.20%
- 収入金額課税法人:43.20%
外形標準課税法人とは、資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人のことです。
なお、外形標準課税についてはこちらの記事で解説しています。
外形標準課税とは?
外形標準課税とは、資本金1億円超の法人を対象に法人事業税を課す制度のことで、法人事業税のうちの半分にあたる額を...
2019年10月1日以後開始する事業年度から廃止
地方法人特別税は、2019年10月1日以後開始する事業年度からは廃止されます。
当初は、2017年4月1日以後に開始する事業年度から廃止される予定でしたが、消費税率の改正(8%→10%)が延期されたことに伴い、地方法人特別税の廃止も延期となりました。
なお、廃止されると言ってもそれによって税負担が軽くなるわけではなく、法人事業税に復元されるだけです。
したがって、法人事業税と地方法人特別税の両者を合わせた負担税率に変更はありません。
その後、平成31年度の税制改正により、「特別法人事業税」という新たな税が創設されることとなっています。
特別法人事業税は平成31年度(令和元年度)の税制改正により新しく創設された税です。
特別法人事業税の創設
地方における...