法人税は、1年間の決算が終わったタイミングで所得を計算して納税を行うものですが、一定の要件に該当する会社は、中間申告を行う必要があります。
法人税の中間申告とは
法人税の中間申告は、すべての会社が行わなければならない訳ではありません。
中間申告が必要になるのは、前年の法人税額が20万円を超えた場合です。
中間申告が必要かどうかは前年の税額が基準になりますので、確定申告書を提出するタイミングで翌年の中間申告が必要かどうかが分かります。
中間申告により行われる納税は、その年の年度末に提出する確定申告書による納税の「前払い」の性質を有しています。
したがって、中間申告はあくまで仮で税金を払うだけですので、年度末に正しい税額を計算し、足りなければ追加納付を、納めすぎていたら還付を受けることができます。
法人税の中間申告には、①予定申告による方法と、②仮決算を行う方法の2種類があります。
どちらの方法を選択するかは、会社の自由となっています。
①予定申告による方法
予定申告とは、前年の税額を基礎として納税額を計算する方法です。
具体的には、前年の確定法人税額を前年の月数(一般的には12か月)で割って、これに6を乗じて計算します。
そのため、予定申告によって計算する場合、税額はおおよそ「前年実績の2分の1」となります。
<具体例>
前年の確定法人税額が100万円だった場合
1,000,000円 ÷ 12か月 × 6か月 = 499,998円 |
→納税額は100円未満を切り捨てで計算するため、499,900円を納付することとなります。
予定申告を行う場合、中間申告期限が近くなると税務署から申告書と納付書が送られてきますので、それを用います。
納付書には、あらかじめ金額がプリントされていますので、そのままその額を納税すればよいことになります。
手間がほとんどかからないのが予定申告のメリットです。
②仮決算を行う方法
仮決算とは、6か月を1年とみなして仮の決算を行い、その仮の決算に基づいて税額を計算する方法です。
この方法では、確定申告の場合と同様に決算書類や勘定科目内訳書などを添付して申告する必要があります。
「仮」という名前がついていますが、実施する作業は本決算のものとほとんど同じですので、手間がかかるのがデメリットです。
そのため、予定申告を行っても仮決算を行っても中間納税額がそれほど変わらないと想定される場合は、手続きが面倒になるだけですので、仮決算を選択するメリットはありません。
仮決算を選択したほうがよい場合とは、当期の業績が大幅に悪化した場合です。
このようなケースでは仮決算の方法を選択することもメリットがあります。
つまり、①の方法であれば、前年の税額の約半分を納付しなければなりませんが、当期の業績が大きく落ち込み、資金繰りが厳しいような状況になった場合には、仮決算を行って納付税額を少なくすることができる、ということです。
なお、仮決算を行った結果、当期の6か月間の決算が赤字となった場合は、中間納税額はゼロになります。
中間申告の期限
中間申告の期限は、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内、と定められています。
例えば、3月末を決算日とする会社の場合、6か月を経過するのが9月末ですので、そこから2か月以内の11月末が納付期限となります。
同様に、12月末が決算日の会社の場合、6か月を経過するのが6月末ですので、納付期限はそこから2か月以内の8月末となります。
地方税の中間申告
地方税についても中間申告の制度が設けられています。
地方税について中間申告が必要かどうかは、法人税の中間申告を行うかどうかによって決まります。
中間申告が必要な法人に対しては、法人税の場合と同様に、申告書などの書類が県や市から送られてきますので、それに従って納付を行います。
中間申告の仕訳
中間申告により納税を行った際には、一般的に次のように仕訳を行います。
<具体例>
中間申告により、50万円を納付した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮払法人税等 | 500,000 | 現金預金 | 500,000 |
仕訳の摘要には、「第○期 法人税 中間申告」などと記載しておきます。
中間申告のポイントまとめ
法人税の中間申告について、ポイントをまとめると、次のようになります。
- 法人税額が20万円を超えると、翌年に中間申告が必要
- 特に理由がなければ、予定申告により前年の約半分の額を納付する
- 業績が大幅に悪化して資金が不足した場合、仮決算による方法を検討