個人事業主がふるさと納税をする際の限度額の計算方法

ふるさと納税は2,000円の自己負担で自分の好きな自治体に寄附をすることができ、その分税金が控除されるうえ、自治体によっては豪華な特産品がもらえるなどとてもお得な制度として定着しています。

個人事業主やフリーランスとして働く人は、青色申告か白色申告により確定申告をすることで所得税の控除と住民税の控除を受けることができます。

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ふるさと納税で税金が控除される仕組み

ふるさと納税は、寄附した金額に応じて所得税と住民税から税の減額を受けることができる仕組みとなっています。

「納税」という名前が付いていますが実際に自治体に納税しているわけではなく、税務上は寄附金控除により税金が控除される制度です。

所得税からの控除

所得税からの控除額の計算式は下記の通りです。

(寄附金額-2,000円)× 所得税の税率

ただし、控除の対象となるのは総所得金額の40%が上限となっています。

所得税の税率は超過累進制度が採用されており、課税所得金額によって7段階に区分されています。所得が多いほど高い税率が設定されており、課税所得が4,000万円を超える区分が最高税率の45%となっており、最低は5%です。

課税所得金額 税率(%) 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超  330万円以下 10% 97,500円
330万円超  695万円以下 20% 427,500円
695万円超  900万円以下 23% 636,000円
900万円超  1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

住民税からの控除

住民税からの控除額の計算式は下記の通りです。

①基本控除額 + ②特例控除額

①基本控除額 (寄附金額-2,000円)× 10%
②特例控除額 a (寄附金額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)
b 住民税所得割額×20%

aの金額が住民税所得割額×20%を超える場合にはbの金額になります。

住民税の基本控除額からの控除限度額は、総所得金額の30%が上限となっています。

個人事業主の控除限度額の計算

上限が決められている

ふるさと納税は、常に寄附した額が全額控除されるわけではなく、最低限2,000円の自己負担があるうえ、所得水準に応じて控除限度額(上限)が決められています。

もちろん、ふるさと納税は自治体への寄附ですのでこの上限を超えて寄附すること自体に問題はありませんが、超えた分は税の控除を受けられず自己負担となってしまいます。

一般的に「住民税所得割額×20%」が控除限度額を計算する際の基準となります。そのため、自己負担2,000円で済む限度額を計算する場合、以下の計算式の関係が成り立ちます。

寄附金額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)=住民税所得割額×20%

つまり、下記で計算した寄附金額が上限となります。

寄附金額=((住民税所得割額×20%)÷(100%-10%-所得税の税率))+2,000円

これをさらに簡潔にし、復興特別所得税を考慮して最終的な限度額を求める計算式にしたのが以下の式です。なお、復興特別所得税とは東日本大震災の復興財源を確保するために創設されたもので、平成49年までの所得税の支払いの際に2.1%が上乗せされて課税されるものです。

寄附金額=((住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税の税率×1.021))+2,000円

所得税の税率ごとの限度額

上記の計算式だとまだわかりずらいため、さらに所得税の税率ごとに区分し限度額をまとめたものが以下の表です。目安として小数点以下4位まで表示しています。

課税所得金額 税率(%) 限度額(寄附額の上限)
195万円以下 5% 住民税所得割額×23.5585%+2,000円
195万円超  330万円以下 10% 住民税所得割額×25.0657%+2,000円
330万円超  695万円以下 20% 住民税所得割額×28.7438%+2,000円
695万円超  900万円以下 23% 住民税所得割額×30.0675%+2,000円
900万円超  1,800万円以下 33% 住民税所得割額×35.5195%+2,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 住民税所得割額×40.6834%+2,000円
4,000万円超 45% 住民税所得割額×45.3977%+2,000円

この表を見てわかる通り、「住民税所得割額」が算出できれば、ふるさと納税の上限額も計算できることになります。

住民税所得割額とは

住民税所得割額は、基本的には国税である所得税の計算をベースとして算出します。

ただし、所得税とは基礎控除などいくつか差があります。差のある主なものは次の通りです。

  • 基礎控除:所得税では38万円なのに対し、住民税では33万円
  • 配偶者控除:所得税では38万円なのに対し、住民税では33万円 など

なお、住民税の税率は10%で一律です。所得税の税率のように、累進課税はありません。

ふるさと納税は計画的に

上の表に当てはめて計算することでふるさと納税の限度額を求めることができますが、その年の正確な限度額を計算するのは容易ではなく、年末近くならないと分からない部分もあります。

昨年の住民税所得割額を参考に計算するか、今年の目安をある程度予測して計算することが必要です。昨年のものを参考にする場合、今年に入って所得水準や控除の状況が大きく変わった場合はあまり参考になりませんので注意が必要です。

一方でふるさと納税は基本的に1月1日から12月31日までに行った寄附が対象となりますので、最終的なその年の所得が確定する前に行わなければなりません。したがって、年度の途中は上限ぎりぎりまでの寄附は避け、余裕を残して寄附を行っていくことが大切です。

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