源泉徴収した所得税の納付期限と納期の特例

従業員を雇用して給与を支払う場合には、支給する給与の金額に応じて所得税を給与から天引きすることになります。

この天引きのことを「源泉徴収」と言います。

天引きした所得税は、いったん会社が預かり、後日まとめて納付を行います。

そして、源泉徴収した所得税には、納付の期限が定められています。

ちなみに、源泉徴収というと給与を思い浮かべることが多いですが、支払いの際に所得税を天引きしなければならないものは給与だけに限りません。給与以外には、原稿料や講演料、弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの資格を持つ人に対する報酬のほか、プロのスポーツ選手に支払う報酬や芸能人に支払う報酬などについても、源泉徴収を行う必要があります。
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源泉徴収した所得税の納付期限

源泉徴収した所得税の納付期限と納期の特例

給与から天引きした所得税は、その給与を支払った月の翌月10日までに国に納付する必要があります。

これは所得税法の第183条などに定められています。

居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

なお、納付期限である翌月10日が土・日・祝日の場合は、その休日明けの日が納付期限になります。

納期の特例とは

源泉所得税の納付期限は「翌月10日」が原則です。

そのため、従業員を継続して雇っており毎月給与を支払っているような場合には、原則的には毎月、源泉徴収した所得税を納めなければなりません。

これは、個人や小規模な会社で事業を行っている人にとっては、大きな事務負担となります。

そこで、給与を支給する従業員の数が常時10人未満の場合には、半年ごとにまとめて納付することができる特例制度が設けられています。

これを、納期の特例と言います。

この特例の対象となるのは、給与や退職金からの源泉所得税と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬からの源泉所得税に限られていますので、対象となる支払いの種類についてはよく確認しておくことが必要です。

納期の特例を受けた場合には、1月から6月まで(上半期)に源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月から12月まで(下半期)に源泉徴収した所得税は翌年の1月20日までに納めればよいことになります。

従業員が少ない場合には、この納期の特例を受けることで毎月納める必要がなくなり、まとめて年2回だけ納めればよいことになりますので、手続きの負担を減らすことができます。

納期の特例を受けるための手続き

納期の特例の適用を受けるためには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

申請書は、国税庁のホームページに掲載されています。

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。

特例は、申請書を提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

なお、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

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