【平成30年度税制改正】給与所得控除の改正はいつからで影響は?

給与所得控除とは、会社から給料をもらう会社員にとっての経費に相当するような性質のものです。平成30年度の税制改正により、この給与所得控除の見直しが行われることとなりました。

スポンサーリンク
01 レクタングル (大)

給与所得控除の改正のポイント

お金と財布

給与所得控除は会社員にとっての経費のようなものと考えることができますが、もちろん、実際にかかっている経費と同じ額ではありません。むしろ、日本の給与所得控除額は、主要国の控除額と比較して多額になっていると指摘されています。また、実際、会社員の経費となるものはそれほど多くなく、控除額が実際の支出の実態を表していない、とも言われています。

そのため、控除の上限額を引き下げる改正が行われることとなりました。

改正の内容

平成30年度税制改正による改正内容のうち、ポイントとなる点は次の通りです。

<改正のポイント>

  • 給与所得控除額を一律10万円引き下げるとともに、上限が適用される給与収入の額を1,000万円から850万円に引き下げ、かつ、その上限額を220万円から195万円に引き下げる
  • ただし、給与収入が850万円を超える場合であっても、介護・子育て世帯は負担が増えないように対応がなされる

控除額が引き下げられるということは、いわゆる経費として認められる額が小さくなるということですので、その分税金が高くなるということです。

いつから適用される?

上記の改正が適用されるのは、2020年からの所得税および2021年からの住民税です。

影響を受ける人は?

平成30年度の税制改正で影響を受けるのは、給与収入が850万円超、かつ、介護・子育て世帯でない人です。この条件に該当する人は増税となります。

子育て世帯とは、23歳未満の子どもがいる世帯を指します。この世帯に対しては、経済的負担が増えないように新たな控除として「所得金額調整控除」が創設されます。詳細は以下の記事で解説しています。

令和2年分の所得税については、例年と比べて、比較的多くの改正が行われています。それらの改正のうち、この記事では「所得金額調整控除」という新た...

給与収入が850万円以下の場合は、給与所得控除の額が10万円引き下げられるのと同時に、基礎控除の額が10万円引き上げられるため、今回の改正の影響は受けません。

給与所得控除額の計算

改正後は、次の表に基づき給与所得控除額が計算されます。

給与所得控除額の速算表

給与所得控除額を簡単に計算するために、速算表が公表されています。

給与等の収入金額(※) 給与所得控除額
162.5万円以下 550,000円
162.5万円超 180万円以下 収入金額×40%-100,000円
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+80,000円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+440,000円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+1,100,000円
850万円超 1,950,000円

 ※給与所得の源泉徴収票に「支払金額」として記載されている額です。

増税による負担増はいくら?

年収が850万円を超えるサラリーマン・OLの場合、負担が増える人が一定数発生することになります。国の発表によれば「給与所得者のうち96%は負担増にならない見込み」とのことですが、残り4%は増税の影響を受けることになり、比較的所得の多い会社員を狙い撃ちにした改正と言えます。

850万円を超えると1,000万円まで徐々に負担が増加していきます。

給与(年収) 850万円 900万円 950万円 1,000万円
負担増となる額 なし +1.5万円 +3万円 +4.5万円

まとめ

増加グラフ

給与所得控除は数年前から段階的に改正が行われてきており、特に高所得者に対して負担が増える改正が行われてきました。

平成30年度の税制改正においてもこの傾向は継続しており、ついに控除の上限に達する収入が1,000万円を大きく割り込み、850万円となっています。

今後も、経済構造の変化や多様な働き方の増加に応じて改正が行われることが想定されます。

***************************

参考:財務省ホームページ「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

スポンサーリンク
01 レクタングル (大)
01 レクタングル (大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする