軽減税率はいつから?具体的な対象品目と軽減税率対策補助金

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軽減税率とは?

スーパーマーケットに並ぶ食料品

軽減税率とは、消費税が10%に増税されることとあわせてスタートする制度で、飲食料品新聞の消費税率を8%に据え置く、というものです。

消費税は、逆進性の税と言われます。
逆進性とは、例えば、消費税率が上がると低所得者ほど収入に対する食料品などの生活必需品の割合が高くなり、高所得者よりも税負担の割合が大きくなってしまう、という意味合いです。
軽減税率は、このような性質をもつ消費税の増税で影響が大きい低所得者への緩和策として行われます。

軽減税率は、これまで日本では導入されたことがなく、初めての制度となります。

軽減税率はいつから?

軽減税率は消費税の増税と同じタイミングでスタートします。

つまり、2019年10月1日です。

軽減税率(8%)の対象

軽減税率の対象は、基本的には「生活に欠かせないもの」です。
普通の生活を送るのに最低限欠かすことのできないものについては、消費税率を8%に据え置くことで増税のダメージをやわらげ、それ以外のものは10%に増税されます。

軽減税率(8%)に据え置かれる対象品目は、飲食料品(酒類を除く)と新聞です。

軽減税率の対象品目:飲食料品(酒類を除く)

対象となる飲食料品は、普段スーパーで買う食料品のイメージです。
米や野菜、魚、肉、果物、牛乳、卵などはもちろん、お菓子や調味料、パンなども対象です。

逆に対象とならないものは、酒類です。
お酒は、酒税法では「アルコール分が1度以上の飲料」と定義されています。
そのため、ノンアルコールビールはここで言う酒類には該当しないことから、軽減税率が適用されます。

<Q&A>ペットフードは?
→人が食べるものではないため、軽減税率の対象にはなりません。10%が課税されます。 

<Q&A>氷は?
→食用・飲用に用いる氷であれば軽減税率の対象です。一方、ドライアイスなどの冷蔵保存に使用する氷は対象になりません。

<Q&A>栄養ドリンクは?
→栄養ドリンクには、「医薬品」や「医薬部外品」といった表示がされていることがあります。この表示があると薬の扱いとなり、軽減税率の対象になりません。これらの表示のない単なるドリンクの場合は、軽減税率の対象となります。

<Q&A>外食した場合の飲食代やケータリングの費用は?
→いずれも軽減税率の対象にはなりません。10%が課税されます。外食には、ショッピングセンターのフードコートも含まれます。また、家事代行による自宅での食事提供もケータリングと同様に扱います。

<Q&A>飲食店でテイクアウトした場合は?
→軽減税率の対象となり、8%課税です。飲食店の中でそのまま飲食すれば10%なのに対し、持ち帰れば8%ということになります。

<Q&A>出前や宅配ピザは?
→軽減税率の対象となり、8%課税です。上記のケータリングでは調理や加熱といった行為が行われるのに対し、出前はただ単に届けるだけ、という違いがあるため取り扱いが異なっています。

軽減税率の対象品目:新聞

新聞については、いわゆる全国紙だけでなく、業界新聞やスポーツ新聞、英字新聞も軽減税率が適用されます。

<Q&A>駅の売店やコンビニで売っている新聞は?
→軽減税率の対象にはなりません。軽減税率の要件として「週2回以上発行、かつ、定期購読契約に基づくもの」という要件があるためです。したがって、10%が課税されます。 

<Q&A>電子版の新聞は?
→軽減税率の対象にはなりません。したがって、紙の新聞だと8%なのに対し、電子版の契約だと10%が課税されることになります。

軽減税率対策補助金

レジのレシートとショッピングカート

軽減税率制度がスタートすると、事業者側(お店)では複数の税率に対応する必要が出てきます。
すなわち、お客に商品を売る際に、どの商品が軽減税率の対象なのかを区別して消費税の処理をしていかなければなりません。

このためには、新しいレジの導入や機能改修、受注・発注システムの改修などが必要になります。
システムの改修には多額の費用がかかるため、費用の一部を補助するための軽減税率対策補助金が用意されています。
例えば、小売業の場合、補助金の支給額は最大、レジで200万円、受発注システムで1,000万円です。
軽減税率対策補助金事務局のサイトに詳細が記載されています。

なお、補助金の対象となるのは、中小企業・小規模事業者です。

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参考:国税庁ホームページ 消費税の軽減税率制度について

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