所得控除には「社会保険料控除」がありますが、これは、自分の納めた社会保険料や配偶者(生計を一にしている場合)等が納めた社会保険料を対象として、所得の合計から差し引くことができる「所得控除」のひとつです。
所得から差し引くことができる分、税金を安くする効果があります。
社会保険料控除は、自分自身が納めたものだけではなく、例えば、夫婦のうち夫が妻の国民年金を支払っている場合には、夫の提出する確定申告書において社会保険料控除を受けることになります。
社会保険料控除は「所得控除」のひとつ
社会保険料控除は「所得控除」のひとつですが、所得控除には、この社会保険料控除のほかに次のような種類があります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 寡婦、寡夫控除
- 勤労学生、障害者控除
- 配偶者(特別)控除
- 扶養控除
- 基礎控除
社会保険料控除として控除できる金額
社会保険料控除として控除できる金額は、その年(1月1日~12月31日)に実際に支払った金額です。つまり、発生主義ではなく、現金主義で考えるということです。
また、「実際に支払った」という意味の中には、給与や公的年金から差し引かれて納めたものも含まれます。
なお、「その年に実際に支払った」というところがポイントで、例えば、国民年金を翌年の分もまとめて2年分支払った場合(前納を行った場合)、支払った全額をその年の社会保険料控除として計上することが可能です。
ちなみに、2年分をまとめて控除する方法でなく、各年分の保険料に相当する金額をそれぞれの年に控除する方法を選択することも可能です。
(参考)国民年金の保険料は、平成26年4月から、2年前納ができるように制度改正されています。
また、前納の場合だけでなく、過去数年分の国民年金保険料をまとめてその年に支払ったような場合にも、実際に支払った年に全額を控除の対象にすることができます。
控除の対象となる社会保険料
社会保険料控除の対象となる社会保険料として、多くの人に関係のある主なものは、次のとおりです。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険の保険料
- 国民健康保険の保険料
- 介護保険料
- 労働保険料
- 国民年金基金の掛金
- 厚生年金基金の掛金
- 後期高齢者医療保険料
健康保険に関して、会社員を退職した際に加入することがある「任意継続制度」の保険料も、全額が社会保険料控除の対象になります。加入している健康保険組合から「任意継続保険料納付証明書」のような書類が送られてくるところもあります。また、支払った際の領収証などがあれば、確定申告の際、金額が把握しやすくなります。
国民年金や国民年金基金に関しては、個人事業主・フリーランスの方が確定申告を行う際に、保険料・掛金の金額を証明する書類を確定申告書に添付する必要がありますので、これらの書類は支払い後も大切に保管しておく必要があります。