多くの会社員にとって確定申告は決して身近なものではありません。しかし、「会社を退職すると確定申告が必要になる」とよく聞くことがあります。なぜ確定申告が必要になるのか、また、どんなケースで確定申告が必要になるのか、いつまでに行えばよいのか、必要となる書類はどんなものかについて見ていきます。
退職して確定申告が必要になる理由
サラリーマンやOLなど会社員として給料をもらっている場合、通常は毎月の給料やボーナスから所得税が差し引かれたうえで、残りがいわゆる「手取り」として支給されています。源泉徴収という制度があるためです。
源泉徴収は毎月行われていますが、月々の給料を支給するタイミングでは、1年間に納めるべき本来の所得税額を正確に計算して行うことは不可能です。そのため、毎月、概算で計算して天引きが行われています。
概算額と本来納めるべき額の差額は、年末調整によって精算されます。会社員であれば、人事部などから年末調整のための書類の提出を求められたりした経験があるでしょう。
一般的に、源泉徴収により納めた所得税は、本来1年間で納めるべき税額よりも多くなっています。したがって、年末調整では、この納めすぎた所得税を取り戻す手続きが行われることになります。12月の手取りが他の月よりも少し多い、という経験をすることが多いのはこのためです。
退職時はどんなケースで確定申告が必要?
退職した場合、常に確定申告が必要となるわけではありません。どんなケースで確定申告が必要となるかについては、次の通りです。
確定申告が必要なケース
- 中途退職したまま再就職しない場合
年の途中で退職し、その年のうちに再就職をせず無職のまま年末を迎えた場合は、確定申告をする必要があります。このような場合では、退職する前に源泉徴収により納めすぎた所得税を取り戻す必要があるにもかかわらず、年末調整が行われていないためです。
退職したときに、その会社から源泉徴収票を発行してもらえますので、この情報をもとに確定申告を行い、納めすぎた所得税の還付を申告することができます。
確定申告を必要としないケース
- 中途退職した同じ年に再就職をした場合
年の途中で退職し、その年のうちに再就職した場合は、基本的には再就職後の会社でまとめて年末調整を行うことになるため、確定申告を行う必要はありません。
ただし、前職の会社から発行してもらった源泉徴収票の提出が再就職後の会社での年末調整の手続きに間に合わなかった場合は自分で確定申告を行う必要が生じますので、注意してください。
確定申告はいつまで?
確定申告は、退職の翌年になってから行います。
毎年、2月中旬から3月中旬にかけてが確定申告期間となっていますが、還付申告の場合は必ずしもこの期間に行う必要はありません。
なお、仮に退職した翌年に確定申告を忘れてしまった場合でも、5年以内であれば還付申告を行うことが可能です。ただ、うっかり忘れて税金を無駄に払いすぎていた、ということがないよう、忘れないうちに行っておきましょう。
確定申告を行うための必要書類
確定申告を行う際には、退職した勤務先から交付された「給与所得の源泉徴収票(原本)」が必要です。
そのほか、国民健康保険料や国民年金の支払額の分かる書類や、生命保険料・地震保険料の控除証明書、住宅ローンに関する書類(借入残高証明書)などが申告書の作成に必要となる場合があります。
確定申告書の作成については、国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーを利用するのが便利です。これを使えば、画面の案内に従って金額等を入力していくことで、簡単に確定申告書を作成することができます。
まとめ
会社を退職した際は、確定申告をしないと税金を納めすぎているケースがあるため、還付申告により税金を取り戻せる場合は忘れずに行いましょう。申告には、「源泉徴収票」が必要です。源泉徴収票は、辞めた会社から発行されますので、忘れずに受領し申告時までなくさないようにしておく必要があります。