決算賞与と税金の関係は?損金に算入するための要件と注意点を解説

スポンサーリンク
01 レクタングル (大)

決算賞与の支給

会社の業績を表すグラフとパソコン

決算賞与とは、会社の業績に応じて従業員に臨時的に支給する賞与です。

従業員からすれば、好業績への貢献の対価としてプラスアルファでボーナスをもらえるため、モチベーションの向上につながります。

また、会社にとっては年間の業績を見ながら金額を決めて経費に計上することで、利益が出すぎたときの節税対策として有効な方法です。ただし、決算賞与を経費に計上するためには注意すべき点があります。

決算賞与の損金算入の要件

決算賞与は、実際に支払った年度に損金に算入することが原則とされているものの、例外として、決算日にまだ支払っていなくても損金に算入することができる、という特徴があります。

ただし、そのためには以下の3つの要件を満たす必要があります。この要件を満たしていない場合、決算賞与を損金に算入することは認められません。

要件1.決算日までに支給額を各人別に全員に通知していること

賞与通知書などを作成し、支給対象となる従業員全員に対し、決算日までに通知しておくことが必要です

金額を決めただけではダメで、必ず「通知」まで行っておくことが求められます。

いつ通知したかが記録として残るように、通知書を渡した日付・氏名等を記入しておくと良いでしょう。

要件2.決算日から1ヶ月以内に全員に支払っていること

決算賞与の実際の支払いは決算日後で構いませんが、1ヶ月以内には支払っておく必要があります

銀行振込が一般的だと思いますので、期日までに送金手配を行うようにしましょう。

処理遅れや何らかの手違いで決算日から1ヶ月を過ぎてしまうと、決算で未払計上した額の全額が損金に算入できなくなってしまいます。

例えば、3月決算の会社であれば、必ず4月末までに支払いを完了することが必要です。

要件3.決算処理で損金経理すること

要件1と2を満たしたうえで、決算においては損金経理を行います

経理処理においては、健康保険料や厚生年金保険料等の社会保険料の処理も忘れずに行う必要があります。

一般的に、賞与はその支給額を通知するとほぼ同時に支給されるのが慣例になっているものの、決算日までに各人別に支給額を通知していたが、たまたま支給が遅れてしまっているような場合にまで一切損金算入を認めないのは適当ではない、との趣旨に基づき、各社の取扱いの統一性を確保し恣意性を排除する観点から、これら3つの要件が定められています。
税務調査で賞与をチェックされる際は、課税の明確性・統一性が重視されますので、上記3つの要件に合致しているかどうかを厳密に当てはめてチェックされます。そのため、「決算賞与は税引前利益の○%と決まっていて自動的に債務が確定し、利益調整でないことは明らかである」というような主張をしても、上記の要件を満たしていないものがあれば、否認されます。

決算賞与を支給する際のその他の注意点

決算賞与は、従業員のモチベーションの向上に効果的であるうえ、会社にとっても節税対策の手段となりえる使い勝手のよいものです。

しかし、当然ですが、会社から現金の支出を伴います。

そのため、支払日にきちんと支給をしたうえでそのほかの支払いが滞らないよう、資金繰りに注意する必要があります。

決算賞与を支給したが故に、税金や未払債務等の支払いのための資金が足りなくなってしまった、というようなことがないように気をつけましょう。

***************************

参考

国税庁 使用人賞与の損金算入時期

国税不服審判所 公表裁決事例(平22.9.2裁決)

スポンサーリンク
01 レクタングル (大)
01 レクタングル (大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする