外形標準課税の税率と課税標準【資本金1億円超の法人が対象】

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外形標準課税とは?

電卓と会計帳簿

外形標準課税とは、資本金1億円超の法人を対象に法人事業税を課す制度のことで、法人事業税のうちの半分にあたる額を、所得基準により課税するのではなく、外形基準によって課税するものです。

平成15年度の税制改正において創設され、平成16年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。

外形標準の対象となる法人は、資本金の額が1億円を超える法人のみです。
資本金1億円以下の法人は課税対象となりません。

対象となるかどうかは、事業年度終了の日における資本金の額で判定します。
したがって、年度の初めに資本金が1億円を超えていても、期中で減資し、期末日に1億円を下回っていれば外形標準の対象とはなりません。

また、税務では「資本金等の額」という概念が存在しますが、外形標準の対象法人かどうかを判断する際は、あくまで「資本金」のみで判断します。

外形標準によって課税する趣旨

税金の多くは、課税対象となる所得が発生していることが前提となっています。
つまり、儲かっている会社から税金をとる、というのが基本的な考え方です。

しかし、そうすると所得がない(赤字の)会社は税金を納める必要がないことになります。

一方で、赤字の会社であっても行政サービスを始めとする様々な公共的な恩恵を受けています。
また、赤字を出せば税負担がなくなるのに対し、努力して黒字を達成した会社は重い税負担を課せられるとなると税負担の観点で公平性が確保されません。

このように、応益課税の観点や税負担の公平性の観点から、所得の大小にかかわらず企業の「外形」に着目して課税するために外形標準課税制度が創設されました。

課税標準

事業税は、所得割・付加価値割・資本割で構成されています。
このうち、所得割は企業が獲得した利益に応じて課税するものです。
これに対し、付加価値割資本割が外形標準に該当し、所得の大小に関係なく課税されます。

付加価値割・資本割の課税標準は次の通りです。

付加価値割

  • 収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)に単年度損益(繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額)を加算した金額

資本割

以下のうち、いずれか大きい額

  • 法人税法に規定する資本金等の額(※)
  • 資本金+資本準備金

※無償増減資等を行った場合は一定の調整を行った後の金額

外形標準の税率

付加価値割・資本割の税率は次の通りです。

付加価値割

  • 1.2%(標準税率)

付加価値割の税率は1.2%です。
ただし、これは標準税率と呼ばれるものです。

各都道府県は、上記の標準税率の1.2倍の範囲内で独自に税率を定めることができることとされており、この独自の税率を超過税率と呼びます。
超過税率が適用されている都道府県とその税率は以下の通りです。

都道府県 税率(付加価値割) 備考
東京都
大阪府
京都府
神奈川県
兵庫県
宮城県
1.26% 平成28年4月1日以後に開始する事業年度
静岡県 1.224% 平成28年4月1日以後に開始する事業年度
愛知県 1.2144% 平成28年4月1日以後に開始する事業年度

資本割

  • 0.5%(標準税率)

資本割の税率も付加価値割と同様に、標準税率の1.2倍の範囲内で各都道府県が税率を定めることができます。
超過税率が適用されている都道府県とその税率は以下の通りです。

都道府県 税率(資本割) 備考
東京都
大阪府
京都府
神奈川県
兵庫県
宮城県
0.525% 平成28年4月1日以後に開始する事業年度
静岡県 0.510% 平成28年4月1日以後に開始する事業年度
愛知県 0.506% 平成28年4月1日以後に開始する事業年度
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