失業手当をもらいながらアルバイトしても減額されない方法

会社を退職して失業状態となった場合、要件を満たせば失業手当を受給することになります。失業手当は次の就職が決まるまでの大切な収入源となります。

失業手当という名前の通り、働いていないからこそ受給できるものですが、一切収入を得てはいけない訳ではなくアルバイトをしても問題ありません。失業手当を受給しながらアルバイトをする際の注意事項をまとめてみます。

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失業手当とアルバイトの注意点

失業手当をもらいながら行うアルバイトには、いくつかの注意点があります。

アルバイトをしてはいけない期間

まず、アルバイトをすることができない期間があります。

それは、「ハローワークで離職票の提出と求職の申し込みを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中」です。

仮に、この7日間の待期期間中に収入を得てしまうと待期期間が延長されてしまいます。したがって、この期間は一切アルバイトをすることができません。

アルバイトをしても問題ない期間

上記の待期期間を過ぎれば、給付制限期間や失業手当の受給が始まった後でもアルバイトにより収入を得ることができます。

給付制限期間とは?

給付制限とは、自己都合で退職したときや、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇されたときなどの場合で、待期期間(7日間)の満了後に、さらに一定期間、失業手当の支給が行われない制度のことです。
例えば、自己都合退職の場合だと、3ヶ月が給付制限期間となります。したがって、会社を退職したからといってすぐに失業手当を受給できるわけではなく、待期期間(7日間)+給付制限期間(3ヶ月)がすぎないと、支給が開始されないことになります。

給付制限期間中は基本的に無収入となるため、特に自己都合の場合で3ヶ月間の無収入期間に生活が困窮してしまうことを避けるため、アルバイトが認められています。自己都合で自ら会社を退職したとは言え、3ヶ月間まったく収入がない状態で暮らしていくことが難しいケースを想定した制度です。

アルバイトは週20時間未満に抑える

アルバイトとしての雇用であっても、1週間に20時間以上の労働を行うと「失業状態」ではなく「就業している」と判断されてしまいます。失業していない状態であれば、当然のことながら失業手当は支給されないことになります。

したがって、1週間の労働時間が20時間未満となるように働くことがポイントです。

失業手当の減額や支給が先送りされることがある

失業手当の受給が始まってからアルバイトをすると、支給額の減額や先送りが行われるケースがあります。

1日4時間以上の労働で先送り

1日当たり4時間以上の労働をすると、失業手当の支給が先送りされます。

この場合、支給が先送りされるだけで減額されることはありませんが、そもそも失業手当を受給できる期間は離職してから1年間ですので、あまりに多く先送りしすぎてしまうと受給期間の1年を超えてしまい、結果的に超えた分はもらえないということになりますので注意が必要です。

1日4時間未満の労働は減額

1日当たり4時間未満の労働をした場合、失業手当の額が減額されることがあります。失業手当をなるべく多くもらうためには、基本的には4時間未満の短い時間のアルバイトは避けたほうがよいでしょう。

1日4時間以上、週20時間未満がベスト

上記のことを合わせて考えると、「1日4時間以上、かつ、週20時間未満に抑えるアルバイト」であれば、就業と判断されることなく、支給額の減額を受けることもないという意味で、ベストな働き方ということになります。

収入を得たら必ず申告することが必要

失業手当を受給しながらアルバイトにより収入を得た場合は、その収入の額を正確に申告する必要があります。申告を怠ったまま失業手当を受給することは、不正受給になります。

不正受給には厳しい罰則が定められていますので、「ばれないだろう」という考えで申告しないことは厳禁です。罰則を受けるようなことがあれば、せっかくアルバイトで稼いだお金も無駄になってしまいます。

ハローワークではありのままの現状を申告し、なにか疑問点が出てきたら必ず相談して解決するようにしましょう。

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