この記事では、売上が減少した中小企業者・小規模事業者を対象とした2021年課税分の「固定資産税」および「都市計画税」の減免制度について解説します。
固定資産税および都市計画税の減免の内容
減免を受けられる対象者
固定資産税・都市計画税の減免を受けることができる対象者は、次のとおりです。
- 中小企業
- 小規模事業者
- 個人事業者
具体的には、資本金と従業員数による制限が定められています。
会社組織の場合は、以下の要件に該当する法人が対象です。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下
- 資本または出資を有しない場合、常時使用する従業員数が1,000人以下
個人事業主の場合は資本金がありませんので、従業員数のみで判定します。
- 常時使用する従業員数が1,000人以下
(上記に該当しても、一部除外されている企業等もあります。)
減免される固定資産税等の対象年度
減免される税金の対象年度は、2021年度の固定資産税・都市計画税です。対象はこの1年分のみです。
対象となる固定資産
減免対象となる固定資産は次のとおりです。
- 事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
家屋については「事業用家屋」とされていることから、個人で所有する自己の居住用家屋は対象外です。なお、個人事業主でいわゆる自宅兼事務所として活動している場合には、事業専用割合の部分のみであれば、減免の対象とすることができます。
土地は上記に記載されておりませんので、対象外です。
減免の条件
固定資産税および都市計画税の減免を受けるためには、収入が大きく減少していることが条件となります。具体的には、2020年2~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入を前年と比較し、その減少率に応じて2パターンの減免率が設けられています。
事業収入の対前年減少率 | 減免の内容 |
50%以上減少 | 全額免除 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1を免除 |
上の表のとおり、最低でも売上が30%以上減少していることが必要です。前年と比較して30%未満の減少率である場合は、固定資産税等の減免を受けることは出来ません。
30%以上50%未満の減少率であれば税負担は半分となり、50%以上減少していれば全額が免除されます。
申告期限
減免を受けるためには、特例申告書等いくつかの書類を提出する必要がありますが、その期限は、2021年2月1日です。
上記の期限までに提出することが減免の条件となっていますので、提出漏れや提出遅れに注意する必要があります。期限を過ぎてしまうと、減免を受けることができなくなってしまいます。
書類の提出先
特例申告書等の書類の提出先は、償却資産または事業用家屋の所在する市区町村です。
国ではありませんので、書類のフォーマットが各市区町村で異なっている可能性があります。フォーマットは、提出を要する各市区町村のホームページを確認してください。
なお、申告書の提出前に「認定革新等支援機関等」の確認を受けなければなりません。認定革新等支援機関等とは、以下の機関を指します。
- 認定経営革新等支援機関
- 商工会・商工会議所・中央会
- 税理士・税理士法人、公認会計士・監査法人、中小企業診断士、青色申告会連合会、青色申告会
特例申告書の裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、そこに記名・押印をもらう必要があります。
固定資産税および都市計画税の減免のまとめ
条件に該当する場合は特例申告書等の書類を提出することで2021年度分に限り固定資産税等の減免を受けることができます。
申告期限が2021年2月1日と決められており、事前に必ず認定革新等支援機関等の確認を受けなければならないことから、期限に遅れないよう、申請スケジュールに注意する必要があります。