【節税】印紙税をひと工夫で簡単に節約する方法

スポンサーリンク
01 レクタングル (大)

印紙税を節約する方法

契約書

印紙税は、契約書や領収書、手形など、「印紙税額一覧表」に定められた文書に対して課される税金です。

印紙税とは 印紙税とは、契約書などの文書を作成したときに、収入印紙をその文書に貼付することで納める税金です。 法人税や所得税などのメジャ...

印紙税は、課税文書を多数取り扱うようになると大きな負担となりますが、書類の作成方法を工夫することで簡単に節約できます

方法1:領収書等を分割して作成する

印紙税の金額は、領収書等に記載する金額に応じて決められています。

したがって、記載金額を分割して額を小さくすることにより印紙税を節約することが可能です。

例えば、600万円の領収書を作成するケースで考えてみると、1枚で作成した場合は2,000円の印紙が必要となりますが、これを400万円と200万円の2枚に分割して作成した場合、必要となる印紙は1,000円+400円の合計1,400円で済みます。

方法2:金額の記載を本体価格と消費税に分ける

契約書等の書類に記載する金額を消費税込みの額にしている場合、印紙税の金額は、当該消費税込みの金額をもとに決定されます。

一方、金額の記載は、消費税込みでなくてはならない訳ではなく、消費税を別書きで記載することもできます。

記載する金額を本体価格と消費税に分けた場合、印紙税の金額は、本体価格に基づき決定されることになります。

こちらも具体例でみていくと、例えば、1,000万円(税抜き)の不動産売買契約書を作成するケースで、記載金額を「1,080万円(消費税を含む)」と表記すると、必要となる印紙は10,000円ですが、「本体価格1,000万円、消費税額80万円」の場合だと印紙は5,000円で済みます。このケースでは、表記方法を変えるだけで印紙税額を半額にすることができます。
上記の取り扱いは、建物売買契約書などの第1号文書、工事請負契約書などの第2号文書、領収書などの第17号文書について適用されます。約束手形や為替手形などの第3号文書、債権譲渡または債務引き受けに関する契約書などの第15号文書には適用されません。

方法3:契約書のコピーを使う

売り手と買い手がいるような契約の場合、契約書は2通作成したうえで、お互いが1通ずつ保有するのが一般的です。

原本を正本、それ以外を写し・副本・謄本などと呼ぶこともあります。

2通の契約書を作成する場合、印紙も2通分必要となります。

仮に、契約当事者のひとりだけが契約書を保有し、残りの関係者は原本でなくコピーでも問題ない場合、コピーには印紙を貼る必要がありませんので、原本1通分の印紙税だけに節約することができます。

このようなケースでは、印紙代は原本保有者が負担するのではなく、契約当事者全員で折半することが多いです。

方法4:契約書を電子化して作成する

印紙税は、書面を交付することに対して課税されます。

ここで、契約書は、常に書面で作成して取り交わさなければならない訳ではなく、電子的に(PDFで)作成することも可能です。

電子的に作成し、ファックスや電子メールで相手方に提出する場合、文書を交付した事実が発生しないため、印紙税は課されないことになります。

ファックスや電子メールを受信した人がプリントアウトすることもありますが、このプリントアウトした文書はコピーと同様と考えられるため課税文書には当たりません。

また、ファックスを送信した人が送信用に作成した文書は、それ自体が相手方に交付されたわけではないため、同様に課税文書には当たりません。

なお、契約書などを書面で作成することが法律等で要求される場合もありますので、電子化を検討する際は、この点で問題がないか確認しておく必要があります。

まとめ

契約書への署名と握手

印紙税は、法人税や所得税ほどには多額になることはないものの、課税文書が詳細に定められていたり金額によって税額が異なるため、貼り忘れや貼り間違いが生じやすい税金です。

仮に印紙を貼り忘れていた場合には、本来貼るべき印紙の額の3倍の過怠税が課せられます。

手続きにミスがないように注意を要する税金であるとともに、文書の形式を少し工夫することで簡単に節約することも可能な税金です。

スポンサーリンク
01 レクタングル (大)
01 レクタングル (大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする