出張日当とは?
出張日当は、役員や従業員が出張時に使う交通費・宿泊費とは別に、食事代を始めとするさまざまな少額の諸経費に対する補填という意味合いや、普段の生活とは異なる勤務を命ぜられたことに対する手当として支給されるものです。
諸経費の補填であれば、本来は実費を精算するのが最も厳密な処理ですが、精算の手間が煩雑で実務上困難であるため、実費精算の代わりとして、日当という制度があります。
出張日当の課税関係
出張日当について、所得税および消費税法上の取り扱いを見ていきます。
1.所得税
通常、役員や従業員に対して支給する手当は給与所得となりますが、出張日当は給与とは考えず、「諸経費の精算」という意味合いのものですので、個人の給与には含まれません。
したがって、所得税の課税対象とならず、源泉徴収もされません(非課税)。
従業員からすると、税金を差し引かれることなく満額をもらえるため、お得です。
ただし、これには条件があり、出張旅費規程等を整備したうえで、規程に定めた通りに運用する必要があります。
出張旅費規程には、役員や従業員が出張した際に日当を支給する旨を定めます。
また、役員・従業員間の支給額のバランスが常識的なものになっていること、および、同業他社や同規模の会社と比較して不相当に高額となっていないことが求められます。
2.消費税
出張日当を支給する会社にとって、国内に関する出張日当は消費税の課税対象、つまり課税仕入れに該当することとなります。
そのため、節税の手段として利用することも可能です。
消費税についても、日当はいくら支給してもよいわけではなく、課税仕入れとして認められるためには「通常必要であると認められる部分の金額」と規定されています。
どのくらいであれば「通常必要であると認められる部分の金額」となるかについては、上記の所得税のケースと同様に、役員・従業員間のバランスおよび同業他社や同規模の会社との比較の観点で判断します。
なお、海外への出張の場合、原則として課税仕入れにはなりませんが、出国までの国内でかかった旅費等に対応する部分の日当は課税仕入れになります。
まとめ
出張日当は、所得税法上は非課税であるうえ、消費税法上も課税仕入れに該当することから節税の手段として用いることもできます。
出張が多い会社であれば、日当を支給するように制度を定めておくことはメリットが大きいと言えます。
ただし、出張自体が目的となってしまっては本末転倒ですし、いわゆるカラ出張なども厳禁です。
税制上のメリットを正しく理解して、有効に使っていきましょう。