棚卸資産の評価損とは?
棚卸資産の評価損とは、決算日における棚卸資産(商品、製品など)の時価が、取得価額よりも下がった場合に計上する損失です。
会計上、棚卸資産は貸借対照表に計上されますが、もしその価値が仕入れたときよりも下落していたらその下落を反映させなければならないことになっており、その下落を表すのが評価損です。
つまり、期末時点で含み損が生じているような棚卸資産がある場合は、その実態を決算書に反映することが必要となります。
そうしないと、決算書を読む人にとって、本当は価値のない在庫があるにも関わらず、価値がある在庫を保有していると誤解を与えてしまうためです。
棚卸資産の評価損を計上する際は、損益計算書に損失として計上します。
評価損の計上が認められる場合(税務)
会計上は棚卸資産の評価損を計上することが求められるのに対し、税務上は評価損を認識しないのが原則です。
しかし、次に示すような一定の事実が発生した場合は、税務上の損金として評価損の計上が認められます。
損金として認められれば、節税の手段として利用することもできます。
1.災害により著しく損傷したこと
会社の保有する棚卸資産が、災害によって著しい損傷を受けてしまったことにより、その時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、評価損を損金の額に算入することができます。
時価としていくらの価額で評価するかについては、少しでも処分価値が残っていればその価額で評価することになりますが、損傷が激しく廃棄するしかないようなケースでは0円で評価することも考えられます。
2.著しく陳腐化したこと
棚卸資産が著しく陳腐化した場合も、評価損は損金として認められます。
ここで言う「著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあること、と定められています。
より具体的には、次のようなケースです。
- 季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価格では販売することができないことが過去の実績などから明らかなこと
- 同じような商品で、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、今後通常の方法で販売することができないようになったこと
3.破損・型崩れ・たなざらし・品質変化等
上記1、2に準ずる特別の事実がある場合も、評価損の計上が認められます。
特別な事実とは、国税庁による例示で「破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと」と示されています。
評価損の計上が認められない場合(税務)
上記と異なり、税務上、評価損の計上が認められないケースについて、次のように規定されています。
棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。
つまり、ただ単に物価が下落した場合などでは、税務上は評価損の計上が認められません。
税務調査では、評価損の計上が認められる場合に該当するかどうか、慎重に調査されます。
したがって、その事実を証明するための証拠書類を残しておき、きちんと説明できるようにしておくことが重要です。