一時所得の計算方法と損益通算のポイント

所得税の計算における所得の種類のひとつに「一時所得」があります。

一時所得とは、その名のとおり一時的に受け取る収入で、臨時的で偶発的な性質のあるもので、一般的には対価性がないものを言います。

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一時所得の具体例

一時所得

一時所得は、具体的には、次のような収入が該当します。

  • 懸賞金
  • 福引きの賞金
  • 拾ったお金
  • クイズの賞金
  • 生命保険の一時金
  • 長期損害保険の満期返戻金
  • 競馬や競輪の払戻金(※)
  • ふるさと納税した際のお礼の品
  • 借家の立退料  など

 ※内容によっては雑所得に該当する場合もあります。

上記の具体例のとおり、一時所得とは主に、臨時的で偶然得た収入という性質を持っていることが分かります。

また、最近ではふるさと納税が大きな話題になっており、多くの人が自分の選んだ自治体へふるさと納税をしていますが、返礼品として受け取った物も一時所得になります。なお、課税の対象となるには非常に多額の返礼品を受け取った場合に限られますので、ふるさと納税をしている大部分の人にとっては一時所得としてカウントしなくても問題ないのが現状です。

一時所得の計算

一時所得の計算式は、次のとおりです。

一時所得=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除(50万円まで)

上記の計算式における「その収入を得るために支出した金額」は、必要経費と似ているように思いますが、一時所得の計算においては必要経費という言葉は使いません。これは、一時所得自体が、営利を目的として継続的に得る収入ではないことや、なんらかの労働やサービスの対価として得る収入ではないため、必要経費という言葉がなじまないためです。

また、一時所得には特別控除として50万円を差し引くことが認められています。ただし、常に50万円を差し引けるという意味ではなく、「総収入金額-その収入を得るために支出した金額」がすでに50万円より小さくなっている場合は、その額が限度です。

なお、一時所得を他の所得と合わせて「総所得金額」を計算する際は、特別控除の50万円を引いたあとの一時所得の額の2分の1を他の所得に合算します。

これは、総所得金額を計算する際に半分だけを合算すればよいということですので、納税者にとってはとても有利な計算方法と言えます。そのため、確定申告をする際にはなるべく税負担の軽い一時所得に含めたいと考えがちですが、税務署も当然「本当に一時所得に該当するものなのかどうか?」という観点で申告書を見ています。過去には、一時所得なのかその他の所得なのかについて裁判で争われた事例がいくつもありますので、確定申告にあたっては、一時所得の範囲を正確に理解することが重要です。

一時所得と損益通算の関係

一時所得は、上の計算式で見たとおり「その収入を得るために支出した金額」が多額であるケースなどでは、損失となることもあります。

この一時所得から生じた損失については、損益通算(※)することができません。

※ 損益通算とは、「ある所得がマイナスとなった場合にそれを他の所得から差し引くこと」を言います。

一時所得については、仮に損失が生じた場合でも損益通算が認められていません。つまり、一時所得がマイナスで、他の所得(例えば事業所得や給与所得など)がプラスであったとしても、そのプラスの所得にぶつけて課税所得を小さくすることができない、ということです。その意味では、一時所得でいくら損失が出たとしても、それを節税の手段として使うことはできないということになります。

一方で、一時所得がプラスで、事業所得などの他の所得がマイナスであった場合には、そのマイナスを一時所得にぶつけることで、全体の課税所得を減少させることは可能となっています。

一時所得がある計算の具体例

損益通算後一時所得の2分の1

一時所得(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円の特別控除)と損益通算の関係を具体的に示すと、次のようになります。

<事業所得500万円、一時所得100万円の黒字を計上した場合>

総所得金額への合算対象=事業所得500万円+一時所得100万円÷2

上記の通り、事業所得で黒字を計上している場合は、一時所得の2分の1の額(100万円÷2=50万円)が総所得金額への合算対象となります。その結果、この例では、総所得金額への合算対象額は、合計で550万円となります。

<事業所得は20万円の赤字、一時所得は100万円の黒字を計上した場合>

総所得金額への合算対象=損益通算後一時所得80万円÷2

事業所得で赤字を計上した場合には、まず最初に損益通算を行うこととなっているため、事業所得から生じた20万円の赤字を一時所得の黒字100万円にぶつけ、80万円が「損益通算後一時所得金額」となります。

その後、「損益通算後一時所得金額」を2分の1にし、その金額が総所得金額への合算対象となります。その結果、この例においては、損益通算後一時所得金額である80万円の2分の1にあたる40万円が総所得金額への合算対象となります。

損益通算ができる所得にマイナスが生じている場合、先に損益通算を行い、次に2分の1にする、という順番であるところがポイントです。

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