印紙税とは
印紙税とは、契約書などの文書を作成したときに、収入印紙をその文書に貼付することで納める税金です。
法人税や所得税などのメジャーな税と比べて、ややマイナーな税金であるため、税金の納付漏れ(収入印紙の貼付漏れ)が生じやすく注意が必要です。
契約書や領収書などの課税文書
印紙を貼る必要がある文書は、「課税文書」と呼ばれています。
この課税文書とは、次の3点をすべて満たす文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
国税庁 課税文書に該当するかどうかの判断 (国税庁ホームページより)
課税文書の一覧
印紙税法には、20の区分に分けて印紙税の課税対象となる文書の種類が定められています(課税物件表)。
号 | 文書の種類 |
1号 |
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2号 |
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3号 |
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4号 |
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5号 |
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6号 |
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7号 |
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8号 |
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9号 |
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10号 |
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11号 |
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12号 |
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13号 |
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14号 |
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15号 |
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16号 |
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17号 |
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18号 |
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19号 |
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20号 |
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いちばん身近なものとしては、第17号に含まれる「領収書」があります。
また、会社の場合、建設業や飲食業、宿泊業において課税文書に該当する文書(契約書など)を扱うことが多くなります。
このような会社に対しては、法人税等の税務調査とあわせて印紙税の調査が行われることがよくあります。
なお、上記の課税物件表に掲げられている文書に該当したとしても、一定金額未満(5万円未満など)の文書は非課税とされているため、そのような文書には収入印紙を貼る必要はありません。
課税文書に該当するかどうかの判断
課税文書に該当するかどうかの判断に際しては、文書の名称や形式的な記載文言によって判断するのではなく、記載内容の実質的な意義に基づいて判断することが求められます。
例えば、契約書は当事者間の取引状況や合意内容に応じて自由に記載することができるため、記載事項は千差万別です。
そのため、課税文書に該当するかどうか判断する際は、契約書に記載されている個々の事項をすべて検討し、ひとつでも課税物件表に記載のある課税事項となるものが含まれている場合は、その文書は課税文書ということになります。
印紙税の納付方法
印紙税は、原則として、収入印紙を課税文書に貼付することで納税をする形になります。
注意点としては、印鑑や署名により消印をする必要がある、という点です。
消印は、印紙の再使用を防ぐ目的で行います。
例外的な納付方法として、例えば、同じ形式の領収書を大量に作成しなければならないようなケースでは、税務署長の承認を受ければ、課税文書に「印紙税申告納付につき税務署承認済」といった表示をすることで、収入印紙の貼付ではなく金銭で別途納付することも可能です。
なお、この納付方法の場合は、e-Taxにより申告ができるため手続き面では便利です。