【印紙税】契約書や領収書に必要な場合と課税文書の一覧

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印紙税とは

印紙税とは、契約書などの文書を作成したときに、収入印紙をその文書に貼付することで納める税金です。
法人税や所得税などのメジャーな税と比べて、ややマイナーな税金であるため、税金の納付漏れ(収入印紙の貼付漏れ)が生じやすく注意が必要です。

契約書や領収書などの課税文書

印紙を貼る必要がある文書は、「課税文書」と呼ばれています。
この課税文書とは、次の3点をすべて満たす文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

国税庁 課税文書に該当するかどうかの判断 (国税庁ホームページより)

課税文書の一覧

印紙税法には、20の区分に分けて印紙税の課税対象となる文書の種類が定められています(課税物件表)。

文書の種類
1号
  • 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
  • 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
  • 消費貸借に関する契約書
  • 運送に関する契約書
2号
  • 請負に関する契約書
3号
  • 約束手形又は為替手形
4号
  • 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券
5号
  • 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
6号
  • 定款
7号
  • 継続的取引の基本となる契約書
8号
  • 預金証書、貯金証書
9号
  • 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10号
  • 保険証券
11号
  • 信用状
12号
  • 信託行為に関する契約書
13号
  • 債務の保証に関する契約書
14号
  • 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15号
  • 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
16号
  • 配当金領収証、配当金振込通知書
17号
  • 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
  • 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
18号
  • 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
19号
  • 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
20号
  • 判取帳

いちばん身近なものとしては、第17号に含まれる「領収書」があります。

また、会社の場合、建設業や飲食業、宿泊業において課税文書に該当する文書(契約書など)を扱うことが多くなります。
このような会社に対しては、法人税等の税務調査とあわせて印紙税の調査が行われることがよくあります。

なお、上記の課税物件表に掲げられている文書に該当したとしても、一定金額未満(5万円未満など)の文書は非課税とされているため、そのような文書には収入印紙を貼る必要はありません。

課税文書に該当するかどうかの判断

課税文書に該当するかどうかの判断に際しては、文書の名称や形式的な記載文言によって判断するのではなく、記載内容の実質的な意義に基づいて判断することが求められます。

例えば、契約書は当事者間の取引状況や合意内容に応じて自由に記載することができるため、記載事項は千差万別です。
そのため、課税文書に該当するかどうか判断する際は、契約書に記載されている個々の事項をすべて検討し、ひとつでも課税物件表に記載のある課税事項となるものが含まれている場合は、その文書は課税文書ということになります。

印紙税の納付方法

印紙税は、原則として、収入印紙を課税文書に貼付することで納税をする形になります。
注意点としては、印鑑や署名により消印をする必要がある、という点です。
消印は、印紙の再使用を防ぐ目的で行います。

例外的な納付方法として、例えば、同じ形式の領収書を大量に作成しなければならないようなケースでは、税務署長の承認を受ければ、課税文書に「印紙税申告納付につき税務署承認済」といった表示をすることで、収入印紙の貼付ではなく金銭で別途納付することも可能です。
なお、この納付方法の場合は、e-Taxにより申告ができるため手続き面では便利です。

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