この記事では、雇用する従業員が75歳に到達した場合に、会社が行う必要のある社会保険の手続きについて解説しています。
従業員が75歳に到達した場合の社会保険の手続き
会社は、雇用する従業員の年齢に応じて、さまざまな手続きを行う必要があります。そのひとつが「従業員の年齢が75歳に到達したとき」の手続きです。
従業員の年齢が75歳に到達すると、健康保険被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入する、という変化が訪れます。
75歳に到達 |
後期高齢者医療制度に加入 |
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その結果、保険証や保険料などいくつかの点で従前と変わってくることになります。
後期高齢者医療制度へ移行
75歳の誕生日に到達すると、そこから保険証を社会保険のものから後期高齢者医療制度のものに切り替えることになります。
(注)社会保険の資格喪失日も75歳の誕生日「当日」
高齢者とは、一般的に65歳以上の人を指しますが、そのうち75歳以上の人を後期高齢者といいます。ちなみに、65歳~74歳の人を前期高齢者といいます。
75歳に到達する従業員に被扶養者がいる場合
75歳に到達する従業員に被扶養者がいる場合、当該被扶養者は、本人または別の家族の被扶養者として社会保険に加入するという選択肢もありますが、そうしない場合は、社会保険を脱退することになります。そして、国民健康保険に加入します。国保への加入手続きは被扶養者自身で行う必要があります。国保への加入手続きが終われば、それ以降、医療機関を受診する場合等は国保の保険証を使用します。
会社が行う必要のある手続き
75歳に到達する従業員を雇用している場合、会社としては以下の届出が必要です。
届出の種類 | 届出期限 |
「健康保険被保険者資格喪失届」 | 資格喪失から5日以内 |
「健康保険被保険者資格喪失届」の用紙は、自社で用意する必要はなく、75歳に到達すると見込まれる被保険者の氏名、生年月日等があらかじめ記載された状態で事業主あてに郵送されてきます。基本的に75歳に到達する月の前月に送付されます。
提出期限が定められていますが期限は非常に短く、従業員が75歳になった当日から「5日以内」とされています。
また、届出に際しては、以下のものを添付します。
- 本人の健康保険証
- 被扶養者の健康保険証
- 高齢受給者証
従業員本人およびその家族等が持っている保険証等を回収する必要がありますので、対象の従業員に対しては早めに案内するようにしましょう。
収入等に応じて、1割~3割のいずれかの一部負担金の割合が記載されたもの。医療機関等の窓口において一部負担金の割合を示す証明書となり、医療機関等を受診する際は、健康保険証と一緒にこの「高齢受給者証」を提示する必要があります。
健康保険被保険者資格喪失届とその添付書類が揃ったことを確認したら、届出を行います。届出書の提出先は、管轄の年金事務所です。
75歳到達時の給与計算について
健康保険料の控除は資格喪失日の前月まで実施します。後期高齢者医療制度の保険料は、75歳の誕生月分からの月数で計算されるためです。市販の給与計算ソフトでは、年齢を登録しておくことで自動的に社会保険料の計算が行われることが多いですが、計算結果については留意して確認するようにしましょう。