雇用保険の加入条件で判断に迷う具体的事例

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雇用保険の加入に関する具体的事例

雇用保険の加入条件

雇用保険には原則的な加入条件の判定ルール(31日以上、20時間以上)がありますが、以下では、実際の現場において判断に迷うケースを具体的にまとめています。

会社の役員の場合

会社の役員等(取締役や監査役など)は、原則として雇用保険の加入者となりません

あくまで、雇用保険は従業員が対象となります。

ただし、取締役であると同時に部長や支店長などの従業員としての身分も兼ねている場合には、加入対象に該当することもあります。従業員としての身分を有しているかどうかは、勤務の形態や給料の支払い条件などから判断して、労働者的性格が強いかどうかで判断します。

なお、判断の根拠となる書類は、ハローワークに提出することが必要です。

2社以上の会社で働いている場合

1人で2社以上の会社に勤務している場合(在籍出向のようなケースを含む)、主たる賃金を受け取っている会社において、雇用保険に加入します

雇用保険制度においては、二重の資格取得は認められていませんので、主たる賃金を受け取っている会社以外の会社においては、雇用保険に加入することができません。

なお、いずれの会社でも加入条件を満たさない場合には、そもそも雇用保険に加入することができません。

長期欠勤者である場合

会社を長期間にわたり欠勤しており、賃金が支払われない状態となっている者については加入させなくてもよいように思われますが、雇用関係が存続しているのであれば、雇用保険の加入対象となります

誤って加入させない状態が継続しないよう、留意が必要です。

試用期間中である場合

企業では一般的に本採用決定前に試用期間を設けて雇用することがあります。

試用期間中はまだ正式な従業員となっていませんが、雇用保険制度においては、試用期間であっても雇用関係が存在し、適用条件を満たしている者については雇用保険に加入させる必要があります

海外駐在者である場合

グローバル化の進展に伴い、海外展開をする企業も増えています。海外支店などへの転勤により海外で働く場合や、海外の現地法人に出向する場合、国内の出向元の会社との雇用関係が継続している限り、加入対象となります

一方、海外で現地採用された者については、加入対象となりません。

在日外国人である場合

日本国内に住所を有し、法令に従って就労する外国人については、どこの国籍を有しているかにかかわらず、雇用保険の加入対象となります

ただし、外国の失業補償制度の適用を受けているような場合には、加入対象から除外されます。

まとめ

この記事では、具体的事例をもとに、雇用保険の加入対象となるかどうか判断に迷うケースをまとめました。従業員との雇用関係をしっかり把握し、誤りが生じないよう、留意が必要です。

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