雑損控除は、自然災害などで被害を受けてしまったときに覚えておきたい所得控除のひとつです。
被害を受けたことを考慮し、税負担を軽減するために設けられている制度です。
雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領により、自身や扶養親族が所有している生活用の資産に損失が生じたケースです。
このような損失を被ってしまった場合、法律で定められた一定額を所得から減額することができます。
雑損控除の対象の具体例
雑損控除の対象となるものは、具体的に、次のような事象により損失が生じた場合です。
- 台風などによる風水害、震災、冷害、噴火、雪害、落雷などの自然災害
- 盗難、横領による損害
- 害虫、害獣、微生物により被った損害
- シロアリの駆除にかかった費用
- 豪雪の場合における雪下ろしの費用
- 火災、火薬類の爆発など人為的な災害
なお、盗難や横領による損害は対象になるものの、詐欺や脅迫、紛失の場合は認められません。
また、過去にアスベストの除去費用が雑損控除の対象になるかどうかが争われた裁判がありましたが、こちらも対象とはならないという判決が出ています。
雑損控除の対象となるかどうかを判断する際は、「納税者の意思に基づかないという客観的に明らかな事由」があるかどうかが、考え方の前提になっています。
雑損控除の対象となる資産の範囲
雑損控除の対象となる資産は、「生活に通常必要な資産」とされています。
そのため、生活に通常必要な資産ではないもの、例えば、事業用の固定資産や棚卸資産(在庫品)などは、対象外です。
また、別荘などの趣味や娯楽の意味合いの強い不動産や、貴金属、書画、骨董で1個当たり30万円を超える高額なものも、生活に通常必要とは言えないとされており、対象外となります。
いわゆる「ぜいたく品」は除かれる、ということです。
雑損控除の金額の計算例
雑損控除の額は、次のいずれか多いほうの金額です。
- 損失額-所得金額の10分の1
- 災害関連支出-5万円
損失額は、実際の被害に基づいて計算しますが、被害にあった額をそのまま上記の計算式に当てはめるのではなく、保険金などを受け取っている場合は、差し引くことが必要です。
<計算例>
所得が500万円あった年に、災害により200万円の損失が発生し、その損失のうち100万円は保険金でまかなうことができた。 |
(200万円-100万円)-50万円=50万円 |
損失の額から差し引く保険金等に関しては、保険以外にも、加害者から受け取った損害賠償金や、共済契約の見舞金なども含まれます。
また、保険金などは、災害のあとすぐには入金されないこともあります。
雑損控除を行った後、しばらくたってから保険金を受け取ったような場合には、雑損控除の額をさかのぼって修正すること(修正申告)が求められます。
損失額の繰越控除
大規模な自然災害にあってしまったようなケースで、損失の額が多額になり、その年の所得から控除しきれない場合も考えられます。
そのような場合には、翌年以降3年間にわたり、損失を繰り越すことが認められています。
そのため、翌年以降に所得が発生する場合は、その所得を減少させる効果が見込めます。
なお、通常、繰越控除の期間は3年ですが、甚大な災害のケースでは延長されることがあり、過去には東日本大震災により生じた雑損失について、5年に延長された前例があります。
サラリーマンとして給与をもらっている人で雑損控除の適用を受けたいという場合、自身で確定申告を行う必要があります。
過去5年以内に被害を受けていたものの、確定申告により雑損控除の適用を受けていない場合、過去5年分まではさかのぼって申告をすることができます。