青色申告特別控除の改正影響とは?65万円から55万円に減らさない対策

所得税の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の方法があります。

このうち、青色申告を行うためには「複式簿記で記帳する」などのいくつかの要件を満たす必要がありますが、その分、青色申告者には様々な特典があります。その代表的なものが「青色申告特別控除」です。

令和2年分の所得税の申告から、青色申告特別控除の見直しが行われます。

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青色申告特別控除の改正内容

青色申告特別控除の改正

青色申告特別控除に関して、具体的には以下の変更があります。

改正の具体的な内容

改正のポイントは、次の2点です。

  • 青色申告特別控除の控除額が、これまでの65万円から55万円に引き下げられる(10万円の控除減)
  • ただし、①仕訳帳と総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている、もしくは、②確定申告書、貸借対照表、損益計算書等の提出を、期限までにe-Taxを使用して行う(電子申告で行う)、のどちらかを満たしていれば、引き続き65万円の控除を受けることが可能

上記のとおり、原則的には、青色申告特別控除が10万円少なくなる改正が行われますが、条件を満たせばこれまでと同じ額の控除を受けることができる、ということです。

その条件が、電子帳簿保存と、e-Tax(電子申告)です。

電子帳簿保存とは?

電子帳簿保存とは、法律で保存が義務付けられている帳簿書類を、紙に出力することなく、電子データのまま保存できる制度のことです。

電子帳簿保存制度の適用を受けるためには、承認申請書を税務署に提出する必要があります。

e-Tax(電子申告)とは?

e-Tax(電子申告)とは、申告書を税務署に提出する際、紙で提出するのではなく、電子データで送信する方法です。

e-Taxのやり方には、マイナンバーカード方式と、ID・パスワード方式の2種類があります。

マイナンバーカード方式の場合、申告書の送信に際して、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意する必要があります。

一方、ID・パスワード方式の場合、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意する必要がなく、税務署で発行されたIDとパスワードだけでネットから申告書を送信でき、とても便利です。

ID・パスワード方式の詳しい内容は、こちらの記事で解説しています。

2019年(平成31年)から確定申告の手続きがこれまでより便利になる改正が行われました。 いくつか改正点がありますが、中でもID・パスワー...

65万円の控除を受けられるかどうかのチェック

令和2年から控除額が減ってしまう改正がありますが、条件を満たして引き続き65万円の控除を受けることができるかどうか、下記の質問に沿って確認できます。

1番から順に、YesまたはNoで回答してみてください。

  1. e-Taxで申告している:Yesなら2へ、Noなら3へ
  2. e-Taxで決算書を提出している:Yesなら65万円控除可能、Noなら3へ
  3. 記帳は会計ソフトを利用している:Yesなら4へ、Noなら不可
  4. その会計ソフトが電子帳簿保存に対応している:Yesなら5へ、Noなら不可
  5. 電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出している:Yesなら65万円控除可能、Noなら不可

上記のチェックの結果、「65万円控除可能」にたどり着いた場合は、令和2年以降も、これまでと変わらずに65万円の控除を受けることができます。

一方、「不可」にたどり着いた場合、このままだと控除額が10万円減って、55万円となってしまいます。

基礎控除の改正が同時に行われる

基礎控除の改正

ここまでは、青色申告特別控除の改正でしたが、基礎控除についても同時に改正が行われます。

基礎控除の改正の内容は、以下のとおりです。

  • 基礎控除額が、これまでの38万円から48万円に引き上げられる(10万円の控除増)

令和2年分の申告から、青色申告特別控除は10万円の控除減となる一方、基礎控除については10万円の控除増となります。控除が増えるということは、減税になることを意味します。

したがって、個人事業主で確定申告を紙で提出している場合(電子申告を行っていない場合)、控除の増と減が相殺された結果プラスマイナスゼロとなり、結局のところ、改正による影響はありません。

改正によって影響を受ける人

今回の改正により、条件を満たせばプラスの恩恵を受けることができます。

すなわち、継続して65万円の青色申告特別控除を受けるための要件(電子申告を行うか、電子帳簿保存を行う)を満たすことにより、基礎控除の増額分だけ、メリットを受けることができます。

10万円控除が増えるということは、その分だけ所得を減らす効果があります。つまり、減税になるということです。

したがって、所得税・住民税の負担が減ることはもちろん、健康保険などの各種社会保険料の負担も軽くなる場合があります。

青色申告特別控除と基礎控除の改正内容をまとめると、次の表のようになります。

これまで 令和2年分から(紙で申告) 令和2年分から(電子申告か電子帳簿保存)
青色申告特別控除 65万円 55万円 65万円
基礎控除 38万円 48万円 48万円
合計 103万円 103万円 113万円

青色申告特別控除の改正のまとめ

令和2年分の所得税の確定申告から、青色申告特別控除の改正が行われます。

同時に基礎控除の改正が行われることもを考慮し、電子申告を行うか、電子帳簿保存を行って、10万円の控除「増」のメリットを受けられるよう準備を進めましょう。

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