消費税の納税義務は売上1,000万円と調整対象固定資産に注意

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消費税の納税義務者

免税事業者

消費税の最終的な税の負担者は消費者ですが、日本国内の取引においては、仕組み上、各事業者が消費税を納める義務を負います。

例えば個人がコンビニで買い物をするケースを考えてみると、一般消費者はレジで消費税分のお金を払いますが、国に直接納税しているわけではありません。

コンビニ側では、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、残額があれば国に納付を行います。

このように、消費税は間接税と呼ばれており、最終消費者ではなく事業者がそれぞれ納める形をとっています。

これが消費税の納付に関する基本的な構造ですが、事業を営むすべての人に納税義務があるわけではなく、小規模な事業者については納税事務の負担への配慮や徴税コストなどの観点から、納税義務を免除する規定があります

消費税を納める必要があるか否かは、場合によっては相当な納税額の差を生じさせますので、正確な判定が求められます。

課税売上高1,000万円以下は納税義務が免除

消費税の納税義務は、小規模な事業を営む者に対しては免除されています。

消費税の納税義務が免除される小規模事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合かつ、特定期間における課税売上高(給与等の支払い金額で判定することも可)が1,000万円以下である場合です。

ポイントは、「基準期間」「特定期間」という異なる2つの期間で判定を行う必要があるということです。

基準期間とは

基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度(基準期間が1年でない法人の場合は、原則として1年相当に換算)が基準期間となります。

なお、新しく会社を設立した場合は、設立当初2年間までは基準期間が存在しないことになりますので、後述の特定期間の判定で納税義務ありと判定されなければ、原則として消費税を納税する義務はありません。

特定期間とは

特定期間とは、個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日までの半年間、法人の場合は前事業年度の期首から6ヵ月間を言います。

前述の基準期間の場合、課税売上高を用いて判定する方法しかありませんが、特定期間を用いる場合、課税売上高に代えて「給与等の支払額」によって判定することも認められており、この「給与等の支払額」を選択したほうが有利になるケースが多くあります。

給与等の支払額とは、所得税が課税される給与等を言います。

つまり、給与、賞与等はこの「給与等の支払額」に該当しますが、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことになります。

ただし、新しく設立した法人であっても、資本金の額が1,000万円以上である法人については、基準期間が存在しなくても納税義務は免除されませんので注意が必要です。そのため、節税のため、資本金の額を1,000万円未満に収めるように設定して会社を設立する方法がよく用いられます。

自ら課税事業者となることもできる

基準期間の課税売上高が1,000万円以下である小規模事業者は、基本的に免税事業者となりますが、自ら課税事業者になることを選択することもできます

納税義務がないにもかかわらずあえて課税事業者となることを選択するケースとしては、例えば、輸出業者のように恒常的に消費税の還付が発生する事業者の場合は、自ら課税事業者となった方が有利となります。

具体的には、輸出業者が何も手続きをせず免税事業者のままであれば消費税額はゼロですが、あえて課税事業者を選択すれば、仕入れにかかった消費税分の還付を受けることができるためです。

同様に、多額の設備投資を行う場合も消費税の還付を受けることができる場合が多いです。

その場合は、適用を受けようとする年の前年に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

この「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。

調整対象固定資産の仕入れに注意

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった場合は、その後2年間は免税事業者に戻ることができないという制限に加え、さらにもうひとつの制限があります。

その制限とは、届出書を提出した年の翌年から2年間の間に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に、その調整対象固定資産の仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から3年間は免税事業者に戻るための手続きを行うことができない、というものです。

調整対象固定資産の定義は次のとおりです。

「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

出典:国税庁ホームページ No.6501 納税義務の免除

調整対象固定資産には、土地などの非課税資産は含まれません。

この取扱は、消費税の計算構造が、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて差額を納付するという計算方法になっていることから、売上より仕入のほうが多い場合には還付を受けることができ、これを利用した課税逃れが問題となったことを受けた取り扱いです。

消費税納税義務者のまとめ

消費税は、小規模事業者に対する納税義務の免除規程があり、これを適用することで、免税事業者として有利な扱いを受けることができます。

免税事業者に該当するかどうかの判定には、基準期間・特定期間による判定や、資本金の額による制約もあることから、対象となる条件を正確に把握することが求められます。

また、あえて課税事業者を選択することもできるため、将来の損益のシミュレーションを行い、自社に有利なほうを選択することが重要となります。

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