フリーランスが自宅の家賃を経費で落とす際に注意すべきポイント

フリーランス(個人事業主)として働く人の中には、自宅を仕事場にしている人も多いのが現状です。自宅で英会話教室を始めたり、開業して間もない税理士や会計士が自宅を事務所として事業を開始するなど、いろいろなパターンが考えられます。

「家賃は経費にできる」とよく聞きますが、実際どのくらい経費として認められるのか迷うところです。

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自宅の家賃を経費で落とす方法

フリーランス(個人事業主)が自宅の家賃を経費で落とすためには、いくつかポイントがあります。

プライベートの部分と仕事の部分に分ける

自宅が仕事場を兼ねる場合に問題となるのが、プライベートの部分と仕事の部分をどう分けるか?という点です。

賃貸に住んでいる場合、毎月の家賃が発生します。この家賃は、その一部を事業のために使用しているのであれば経費として処理することが可能です。一方、普段の生活(プライベート)に使用している部分は、当然ながら経費にすることはできません。

ここで、家賃をプライベートの部分と仕事の部分にどう按分するかが問題となります。

国税庁のホームページには以下の記載があります。

個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

引用:国税庁ホームページ

このように、必要経費となるためには、

  • 業務に直接必要であること
  • 生活に必要な部分と明確に区分できること

がポイントとなります。

按分の方法

家賃を按分する場合、仕事で使用する部分の面積とプライベートな空間の面積を用いて按分する方法が考えられます。

<具体例>

毎月の家賃が15万円、延床面積(※1)が80㎡の自宅兼事務所の場合

事業で使用している部分の面積(※2)が、20㎡だとすると
150,000円 × 20㎡/80㎡ = 37,500円

37,500円を必要経費として算入することができます。

※1 延床面積は通常マンションやアパートの賃貸借契約書に記載されています
※2 事業で使用している面積には、直接的な仕事用スペースのほか、仕事に直接使用する道具や資料を置くスペースなども含まれます

上記の按分方法は、たとえワンルームであったとしても適切に按分が行われていれば問題ありません。

また、面積以外にも、複数の部屋のある住宅に暮らしている場合、その中のひとつを専用の仕事部屋とする場合などは、部屋数で按分することも合理的と言えるでしょう。

なお、管理費や共益費も基本的には家賃に含めて考え、上記と同じ比率で按分すれば問題ないとされています。

実態を適切に反映することが大切

按分比率には、明確に「何割」という決まりはありません。したがって、自分で比率を決めることができるメリットがありますが、それ故の注意点もあります。

つまり、自分で設定した按分比率が「本当に実態とあっているか」をよく考えるようすることが重要であり、むやみに事業の経費とする比率を高めると、実態を表さない比率になってしまいます。

税務調査ではこの按分比率について注意深く調査をされることがあります。調査で指摘や否認を受けないよう、実態に即した客観的で説明可能な比率を設定することが重要であり、事業に使用しているからと言って何でもかんでも経費にするのは好ましくなく、社会通念上妥当と考えられる範囲に限定されると解すべきです。

誰が聞いても納得感のある説明ができるよう、慎重に根拠を用意しておきましょう。

まとめ

家賃は金額的にも多額となることが多く、必要経費で落とせるかどうかは節税の点から大きなポイントとなります。

特に、独立して間もないフリーランスの場合は、自宅と別の場所に事務所を構えることは難しいこともあります。そんなとき、自宅で業務を行うなら家賃を必要経費にすることを検討すべきです。

なお、確定申告に当たり、最終的に必要経費として認められるかどうかは税務署の判断によります。不安な場合は事前に専門家である税理士に助言を求めることも有用です。

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