会社の役員に報酬を支払う場合、「定期同額給与」といって、毎月一定額の報酬を払う方法が一般的です。
定期同額給与に該当する報酬を払うことにより、税務上は損金に算入されることから、その分税負担を軽くする効果があります。
仮に、毎月同額ではない額を支給してしまうと、税務上は損金に計上できない部分が生じてしまいますので、税負担の点で不利になります。
このように、役員報酬は「毎月定額を払い続けなければならない」というイメージが強いですが、この方法に加え、従業員のように賞与(ボーナス)を支給することも認められています。
それが、「事前確定届出給与」という制度です。
事前確定届出給与とは
事前確定届出給与とは、その名の通り、事前に税務署に確定額の届け出を出すことによって、定期同額給与でない部分についても税務上損金として認めてもらえる制度のことです。
この方法を用いることにより、任意のタイミングで役員報酬を支給することができるようになります。
支給するタイミングは、会社が決めることができます。
ちなみに、これはあくまで税務上の観点での話です。
役員に対して、毎月いくらの報酬を払おうが、賞与を何回支給しようが、それは会社の機関によって適法な手続きを踏んで決定されたのであれば、基本的には制限なく可能です。
その場合、会計上は費用に計上することで利益を圧縮する効果があります。
一方で、税務上は損金に計上できないことから、普通はこのような不利になる支給の仕方はしない、ということです。
事前確定届出給与の決議は議事録に残す
事前確定届出給与を支給しようとする場合、まずは株主総会や取締役会、報酬委員会等の機関において決議をする必要があります。
決議の内容は、「誰に、いくらの額を、何月何日に払う」ところまで決める必要があります。
決議の結果は、議事録に残しておきます。
事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出する
決議が終わったら、提出期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を作成し、税務署に提出します。
事前確定届出給与に関する届出書には、「職務の執行を開始する日」を記載する必要がありますが、この日付は、定時株主総会の開催日などが考えられますが、その他にも、対象の役員がいつからいつまで就任することになるか等の個別の事情を検討して、職務執行開始日を記入します。
職務の執行を開始する日については、全役員が同じ日付でなければならない訳ではなく、一部の役員については日付が異なっていても問題ありません。
「事前確定届出給与に関する届出書」の用紙は、国税庁のホームページ(こちら)でダウンロードできます。
事前確定届出給与を損金算入する要件
事前確定届出給与として損金に計上するためには、事前に届け出た額を、届け出た日付に支給することが要件となっています。
そのため、届け出と異なる日付や異なる金額を支給してしまうと、全額が損金不算入となるため、注意が必要です。
事前確定届出給与を支給しないとどうなるか
事前確定届出給与は、届け出と実際の支給を一致させることが損金算入の要件であるものの、実際に会社を経営していれば景気や業績の波もあり、やむを得ず支給しないという判断をせざるを得ない状況も考えられます。
このような場合、届け出は行ったものの、実際には役員賞与をまったく支給しないという場合は、大きな問題は生じません。
事前確定届出給与が利益調整の手段と言われる理由
事前確定届出給与をまったく支給しなければ特に問題とならないことから、とりあえず事前確定届出給与を税務署に届け出ておき、あとは実際の会社の利益がどれくらいになるかが分かってから賞与を出すか出さないかを決めることが可能となります。
これが、事前確定届出給与が利益調整の手段になる、と言われる理由です。
これにより、会社の利益をある程度コントロールすることが可能になります。
利益調整になるが注意点もある
上記のようなケースでは、実質的に役員報酬が利益調整の手段として使えることになってしまいます。
経営者からすれば便利な方法と言えますが、注意点もあります。
届け出は出したもののまったく支給しない方針となった場合には、支給日が到来する前に、株主総会や取締役会を開催し、「各役員が事前確定届出給与分の報酬を辞退する」といった決議を取っておくことが安全です。
こちらの決議の内容も議事録に残しておきます。
届出書は毎年提出する必要がある
事前確定届出給与に関する届出書は、役員賞与を支給しようとする年度ごとに、毎年提出しなければなりません。
数年分をまとめて提出するようなことはできません。
そのうえ、毎年、届出書の提出期限が厳密に定められていますので、提出漏れにならないようにスケジュールをよく確認する必要があります。
役員が複数名いる場合の事前確定届出給与
会社に役員が複数名いる場合、一部の役員にのみ届け出額と同額を支給し、その他の役員には支給しない、という場合も考えられます。
このケースでは、届け出と同額を支給した役員分の給与は、損金に計上して問題ありません。
連帯責任のような規定はありませんので、役員全員分の給与が損金不算入になってしまうわけではありません。
<具体例>
- 役員はA、B、Cの3名
- 事前確定届出給与の届け出額は、各100万円ずつ
- 実際に支給した額は、A、Bが各100万円、Cが70万円
上記の例の場合、役員AとBは届け出額と同額を支給していることから、損金算入ができます。
役員Cに支給した70万円については、届け出額と異なる金額を支給していることから全額が損金不算入となり、別表で70万円の加算調整を行う必要が生じます。
まとめ
事前確定届出給与は、役員報酬の支払い方法として便利なものではありますが、届出書の提出期限や実際の支給時に注意しなければならないこともあります。
損金算入の要件をよく確認し、手続きに漏れや誤りがないように留意する必要があります。