忘れやすい!退職・転職時に必要となる「年金」の手続き

日本では「国民皆年金」が原則です。したがって、日本国民であれば全員が何らかの公的年金制度に加入しなければなりません。全員で保険料を納め、高齢者の生活を社会全体で支えるのが今の日本の仕組みです。そして、年金は、老後に生きている限り一生涯受給することができる終身保証という大切な役割を担っています。

退職や転職の際には、自分で様々な手続きを行う必要がありますが、年金についても手続きが必要となりますので、しっかり理解して準備を進めましょう。

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日本の公的年金制度

年金受給者

公的年金制度は国が運営するもので、以下の表の通り3種類に区分されています。加入する年金制度は、それぞれどのような人が対象となるかが決まっています。

種類 加入対象となる人
国民年金 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある
厚生年金 サラリーマン・OLなど、主に日本国内の会社に勤める労働者が加入する
共済年金 公務員や私立学校の職員が加入する

国民年金は老後の生活を送るために最も基本的な保障となるもので、老齢・障害・死亡によって受給できます。

それに対し、厚生年金と共済年金は国民年金の上乗せとなる年金制度で、一般の企業に勤めているか、公務員などとして働いているかによってどちらに加入するかが決まります。

被保険者区分の変更

会社に勤めているサラリーマン・OLであれば厚生年金に加入しているため、被保険者区分は「第2号被保険者」となります。なお、被保険者区分は以下の3種類です。

<公的年金の被保険者区分>

種類 内容
第1号被保険者 国民年金のみに加入している人
・自営業やフリーランスで働く人のほか、学生や無職の人が対象です
第2号被保険者 国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している人
・サラリーマンやOLなどの会社員、公務員が該当します
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者の人(ただし年収が130万円未満であること)
・専業主婦やパートで短時間働く人などが該当し、保険料の納付義務はありません

会社に勤めている間は厚生年金保険料は毎月の給与から天引きされ、納付の手続きは会社が行ってくれます。普段はあまり保険料を納付しているという意識を持つことはないかもしれません。

ところが、会社を退職すると第2号被保険者でなくなり、「第1号被保険者」となるため、自分で保険料を納付しなければならなくなります。

なお、退職日が月末でない場合は退職する月の分から第1号被保険者として取り扱われるため、その月の分も保険料を納付することになります。うっかり忘れて未納期間が生じないよう注意しましょう。

国民年金の保険料を納めないでいると、老齢年金や障害基礎年金を受給できない場合もあります。老後の生活資金のために大切な年金ですので、手続きが漏れないように注意が必要です。

第1号被保険者への切り替えには手続きが必要

退職時には会社のほうで手続きが行われることにより第2号被保険者ではなくなります。

一方、第1号被保険者へは自動で切り替わるわけではないため注意が必要です。つまり、第1号被保険者への加入のための手続きを自分で行う必要があります。切り替えの手続きを行わないと保険料は未納扱いとなってしまいます。

手続きは、退職後14日以内に行います。年金手帳、印鑑、退職証明書など退職日の確認できる書類などを役所の窓口へ持参します。

<手続に必要なもの>

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
  • 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 退職年月日が証明できるもの(退職証明書、資格喪失証明書など)

国民年金の保険料

第1号被保険者の1ヶ月当たりの保険料は、16,410円です(2019年度)。

納付は口座振替や銀行・郵便局、コンビニなどで自分で納めることになります。納付金額のみを単純に比較した場合、口座振替による納付が一番お得な方法(最も納付額が少なくなる方法)です。

国民年金は当月分の保険料を翌月末に納める後払いが基本ですが、この保険料をまとめて前払いすると安くなる制度があります。これを「前納割引制度」と言います。

前納には6ヶ月分・1年分・2年分を前払いする制度が用意されており、特に「2年前納」を利用すると毎月納付する場合と比較して2年間で約15,000円の割引を受けることができます。これは毎月の保険料の約1ヶ月分に迫る額です。

前納は口座振替のほか、現金での納付やクレジットカードによる納付が可能です。

前納を利用するには年金事務所に申し出る必要があるため、利用する予定があれば手続きを行いましょう。

なお、退職して所得が少なくなってしまった場合などで保険料を納付することが困難な場合には、退職(失業)による国民年金保険料の特例免除制度があります。「免除」と「未納」では将来の年金額の計算に大きな違いが生じますので、納めることが難しい場合は、未納のままにせず、きちんと申請をして免除制度の適用を受けるのがよいでしょう。

退職・転職前に十分な準備を

会社を辞める際には様々な手続きが必要なうえ、新たな環境への準備もあり非常に忙しくなります。

年金の手続きはうっかりしていると未納期間を生じさせてしまうことがあり、将来の受給額に影響することもあるため、ミスをしないように注意したい手続きのひとつです。

年金以外にも税金や健康保険の手続きのほか雇用保険や失業給付金のことなど準備することが多岐に渡るため、退職が決まったら事前に十分な時間をとって準備を進めることが重要です。

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