退職すると、これまで勤務先の会社で加入していた健康保険の資格がなくなるため、新たに加入するための手続きを行うことが必要です。
手続きは以下のいずれかを行います。
- 任意継続被保険者制度の利用
- 国民健康保険(国保)への加入
- 家族の扶養に入る
それぞれにメリット・デメリットがあるため、よく検討して選ぶことが大切です。
1.任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度とは、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度のことです。
加入要件
任意継続被保険者制度を利用するためには、勤務期間等の要件があります。
要件 |
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この制度は2年間利用することができます。
なお、任意にやめることはできませんので注意が必要です。つまり、国民健康保険に加入するといった理由や、家族の扶養に入るためという理由ではやめることができないということです。
2年経たずに途中でやめることができるのは、基本的に、再就職先の健康保険に加入するとき、と考えておきましょう。そのため、任意継続被保険者制度を利用するかどうかは、加入前に慎重に検討することが必要です。
一方、保険料を納付期日までに納付しなかったとき(滞納したとき)は、資格喪失となります。
保険料
保険料は、事業主負担がなくなり、全額自己負担となります。
つまり、会社に勤務していたときの本人分に、会社負担分を加算した額が保険料となります。単純計算で、これまでの2倍の額を納める必要が生じます。
なお、任意継続被保険者制度の保険料には上限が設定されています。退職時の給与が高かった人ほど、国民健康保険に加入するよりも保険料が割安となる可能性があります。
2.国民健康保険(国保)
国民健康保険(国保)とは、市区町村が保険者となる健康保険制度です。
日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの医療保険に加入することとなっています。
したがって、勤務先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合、生活保護を受けている場合以外は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
加入手続き
加入の手続きは、原則として異動の事実があった日から14日以内に行う必要があります。
加入手続きが遅れると、保険料を最長2年間にわたりさかのぼって納めることになるうえ、その間の医療費は全額自己負担となってしまいますので注意が必要です。
保険料
保険料は、前年の所得や家族構成などをもとに決定されますが、算出方法は市区町村によって異なっています。それぞれの市区町村が財政事情に合わせて算出方法を定めています。
国民健康保険の保険料は、所得が高い世帯ほど高くなるように設計されていますが、任意継続と同様に国民健康保険の保険料にも上限があります。この上限額は、国の法令によって定められています。
<国民健康保険の保険料(年間)の上限>
39歳まで・65歳以上 | 40歳から64歳 | |
国民健康保険の上限 (平成30年度より) |
770,000円 | 930,000円 |
この上限に達する年収は市区町村ごとに異なりますが、平均すると年収1,070万円となります。
任意継続と比較すると、前年の収入(1月~12月の収入)が少なかった人ほど、国民健康保険の方が保険料が安くなる傾向にあります。
3.家族の扶養に入る
退職後に収入が見込めない場合などは、家族の扶養に入る選択肢もあります。
条件
家族の扶養に入るためには収入等の条件があります。
条件 |
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上記は、主な条件でありこれ以外にも被保険者の加入する健康保険組合などにおいて厳正な審査が行われます。
扶養と認められれば保険加入者1人分の負担で扶養家族の医療給付が受けられることになるため、大きなメリットと言えます。
家族がいる場合には、扶養に入るというのも選択肢のひとつとして検討する価値があります。
退職の準備は余裕をもって
会社を退職する際はさまざまな手続きを行う必要がありますが、その中で健康保険の切り替えも重要な手続きのひとつです。
特に退職直後は保険料が高額になりがちですので、十分なシミュレーションや市区町村・健康保険組合の窓口へ問い合わせるなどの準備を行っておきましょう。
特に、任意継続被保険者制度をとるか国民健康保険に加入するかの選択においては、どちらが自分にとって好ましいかを十分に比較して検討しておくことが重要です。
切り替えの手続きをしないまま万が一病気や事故で医療機関にかかってしまうと金銭的に大きな負担をしなければならなくなります。そのようなことにならないよう、余裕をもって準備を進めることが大切です。