ふるさと納税で確定申告をする場合に多い誤解

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注目を集める「ふるさと納税」

ふるさと納税は誰でも簡単に行うことができ、最近では魅力的な返礼品も話題になり注目を集めている制度です。応援したい自治体を自分で選べるとともに、自治体にとっては地域の活性化につながる制度として活用されています。

制度に対しては、一部の自治体がその地域の特産品とは関係のない返礼品で寄附を募ったり、豪華な品物を返礼品として設定するなど賛否両論はあるものの、納税者にとっては実質自己負担2,000円で様々なものを受け取ることができるため、とてもお得な制度です。

税務上は「寄附金控除」

ふるさと納税は、「納税」という言葉が使われていますが、実際には自治体への「寄附」です。日本赤十字社へ寄附した場合などと同様に、税務上は寄附金控除として所得控除を受けることができます。
ふるさと納税をした場合は、寄附金控除を受けるため、確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用する必要があります。

ここから先は、ワンストップ特例制度を利用することができないため、確定申告を行う給与所得者(サラリーマン)を前提に話を進めます。

「20万円ルール」についての誤解

「20万円ルール」とは、年末調整を行ったサラリーマンについて、仮に給与以外に所得があったとしても、その他の所得等の合計額が年間20万円以下であれば確定申告をしなくてもよい、というルールのことです。副収入を得ているサラリーマンの間ではよく知られたルールです。
これは、徴収のための事務処理の手間をかけて、あまりに少額な税金を徴収することまでは求めないという趣旨に基づく税務上の決まりです。

このため、例えば年末調整を済ませたサラリーマンでFX(外国為替証拠金取引)を行っているケースや、アフィリエイトなどの副業で収入を得ているケースで、その所得の合計が年間20万円以下であれば基本的に申告をしなくてもよいことになります。

ここで、ふるさと納税による寄附金控除を受けるために確定申告をする、という場合には、20万円以下の少額の所得であってもすべて申告しなければならない点に注意が必要です。
少しわかりずらいですが、確定申告をしない場合に適用されるのが20万円ルールですので、そもそも別の理由で確定申告をする場合にはこのルールは適用されず、原則通りどんなに少額であってもその年に生じた所得はすべて申告する必要が生じる、という訳です。

したがって、確定申告をする際、寄附金控除を受けるためにふるさと納税の額だけを申告し、それ以外の雑所得等は20万円以下だからと言って申告しない、ということは認められません。

特に最近では会社勤めの傍らFX取引を行っているサラリーマンも多いですが、FXの損益データはFX会社から税務署に送られる仕組みとなっていることから、税務署はその事実を把握しています。
少額だからと言って申告しないと、後々延滞税や重加算税などの追徴課税を受けることもあります。

住民税に対するさらなる誤解

20万円ルールに基づき確定申告が不要になるのは所得税についての話です。住民税についてはこのようなルールはありませんので、所得の大小にかかわらず申告を行う必要があります。

この点は、20万円ルールよりも誤解が多いですので、今一度自身の申告義務を確認したほうがよさそうです。

まとめ

20万円以下の所得を申告しなくてもよい、というのは、確定申告をしない場合に適用されるルールですので、ふるさと納税など別の目的で確定申告をする人はこのルールが適用されないことに注意が必要です。
さらに、住民税は対象外であるため、所得の額によらず申告が必要となります。

税金のルールは細かくて理解するのが難しいですが、誤った知識で申告漏れになることがないよう、十分に気をつけたいところです。

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