【新元号は令和】経理・決算に影響する対応事項

2019年4月1日、菅官房長官より、新元号が「令和(れいわ)」となることが発表されました。

天皇陛下の退位に伴い、「平成」は2019年4月30日で終了し、2019年5月1日からは「令和」となります。

元号の変更に伴い、経理・決算実務に影響する事項として、次のような点が考えられます。

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令和への改元で経理・決算に影響する対応事項

2019年5月1日からの新元号

1.会計ソフト・システムの新元号(令和)への対応状況

会計ソフト・会計システムでは、伝票の起票日付や各種帳票の日付を入力します。

自社の使用しているソフト・システムの中で、どの部分に和暦が使われているか把握しておくとともに、それらのシステムが新元号「令和」にどのように対応していく予定か、確認しておく必要があります。

クラウド型の会計システムでは、4月1日以降のアップデートで、順次「令和」に対応するようになるものが多いようです。

また、継続的な保守サービスの契約を締結している場合も、基本的には、サービス提供会社により改元対応のためのアップデートやシステム変更が行われることになると考えられます。

なお、これらの対応は自社のソフト・システムだけでなく、外部の他企業とデータをやり取りしている場合も、他企業のデータ形式が新元号に対応しているかどうか確認し、お互いのシステムでエラーが生じないように注意しておくことが必要です。

今回、新元号の発表が4月1日に行われたのは、システム変更などの移行期間として1か月間を確保する目的もあります。

2.小切手・手形を「令和」へ変更する必要性

伝統的に、小切手や手形に記載する日付には和暦が使われています。

小切手の場合は振出日や提出日の日付、手形の場合は支払期日などの日付の部分です。

新元号「令和」となった後に「平成」表記の小切手や手形が使用できるかどうかについては、全国銀行協会のホームページに、「平成表記の手形・小切手用紙は改元後(2019年5月1日以降)もご利用いただけます。」と記載されています。

また、「平成表記の手形・小切手用紙を改元後も使用する際には、「平成」の文字を新元号に修正いただくことが考えられますが、新元号表記への修正や訂正印がない場合でも、金融機関はこれを新元号によるものと読み替えて取り扱うため、不渡となることはありません。」とも記載されているため、特に修正を行わなくても実務上は大きな問題はないようです。

任意に修正する場合は、「平成」に二重線を引き、「令和」を記入して訂正をすればよく、訂正印までは求められていません。

訂正する場合、二重線付きのゴム印を使うと便利です(新元号 令和 訂正 ゴム印 3本 セット 消し棒付き)。

なお、令和初年度に小切手・手形に日付を表示する方法については、「令和元年×月×日」と表示しても「令和1年×月×日」と記載しても、どちらでもよいとのことです。

3.決算資料の表示(平成・令和・西暦)

決算にかかわる様々な資料にも影響があります。

企業であれば、会社法に基づき、事業報告書・計算書類を作成する必要があり、上場企業であれば、外部に公表する資料として、決算短信や有価証券報告書、四半期報告書を提出する必要があります。

これまで「平成」で記載していた部分に関して、自社の決算期によっては期の途中で改元(平成から令和)をまたぐこともあります。

なお、今回の平成から令和への改元を機に、和暦から西暦に変更する会社も見られます。

特に、上場企業が提出する決算短信や四半期報告書などの書類は、平成から令和への改元を見据えて、すでに2019年度の書類(3月期決算の会社であれば2018年6月の第1四半期の開示書類)から西暦への変更が済んでいる会社も多くあります。

その場合、報告書の表紙の部分に「(注)第1四半期連結会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。」という注書きを入れている会社が多く見受けられます。

なお、これらの書類について、平成・令和・西暦をどのように記載するかは特に決まりがありませんので、一般的には、和暦か西暦のどちらかで統一されていれば問題ないと考えられています。

まとめ

チェックリスト

新元号が「令和」となることが発表されたことで、経理・決算実務にもいくつかの影響があると考えられます。

特に、昭和から平成となった当時とはITシステムなどの観点で、状況が大きく異なります。

予期しない不具合で業務に支障が生じることがないよう、準備を進めておくことが大切です。

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